建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月25日|p.9
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(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第六条の二 (略)
2 法第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(国の機関の長等による工作物の点検)
第六条の二の三 (略)
2 法第八十八条第一項において準用する法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(台帳の記載事項等)
第六条の三 法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ (略)
ロ 第一条の三の申請書及び第八条の二の二において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二 建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ (略)
ロ 第二条の二の申請書及び第八条の二の五第一項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三 (略)
四 工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
イ~ハ (略)
二 第三条の申請書及び第八条の二の六第一項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2 法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 第一条の三(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二 第二条の二(第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類類
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第六条の二 (略)
2 法第十八条第十八項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(国の機関の長等による工作物の点検)
第六条の二の三 (略)
2 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(台帳の記載事項等)
第六条の三 法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ (略)
ロ 第一条の三の申請書及び第八条の二第一項において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二 建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ (略)
ロ 第二条の二の申請書及び第八条の二第五項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三 (略)
四 工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
イ~ハ (略)
二 第三条の申請書及び第八条の二第六項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2 法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二 第二条の二(第八条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類類