南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月25日|p.88
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第八十二南極特別保護地区
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調
査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に
限る。
二 原則として、船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当
該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、
必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去する
こと。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日
を明示すること。
四 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まない
こと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込
まないこと。
六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌するこ
と等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐ
こと。
八 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
九 当該地区内及び当該地区の海域では廃棄物を処分しない
こと。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境
大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書
を環境大臣に提出すること。
(新設)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条第一項の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの
処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行前にした法第七条第一項の規定による確認は、同項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみ
なす。
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。