府省令令和6年10月25日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.89

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発行機関環境省
令番号環境省令第二十六号
省庁環境省

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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.89

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○環境省令第二十六号 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第七条の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十月二十五日 環境大臣 浅尾慶一郎
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改 正 後改 正 前
(公表の方法)(公表の方法)
第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、官報に掲載して行うものとする。
(都道府県及び市町村の公表)(都道府県及び市町村の公表)
第四条 都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。第四条 都道府県及び市町村は、法第二十一条第十五項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)
第五条 都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。第五条 都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。
一~三 (略)一~三 (略)
(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)
第五条の二 法第二十一条第七項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。第五条の二 法第二十一条第六項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)一~三 (略)
2 (略)2 (略)
(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)
第五条の三 法第二十一条第七項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。第五条の三 法第二十一条第六項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。
附則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第89頁
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