府省令令和6年10月25日

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.55

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発行機関建設省
令番号建設省令第十三号
省庁建設省

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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.55

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第四条建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正前改正後
(指定確認検査機関に係る指定区分)
第十五条法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
一床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認等(法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認及び法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第六号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
二床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の完了検査(法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第四号及び第十八条第一項において同じ。)及び法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)及び中間検査(法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第四号において同じ。)及び法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定
(指定確認検査機関に係る指定区分)
第十五条法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
一床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
二床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令 - 第55頁
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