府省令令和6年10月25日

河川法施行規則の一部を改正する省令

号外p.55

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発行機関建設省
令番号建設省令第七号
省庁建設省

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河川法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.55

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第三条河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
第十八条の十令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
一し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二
第一項又は第十八条第三項若しくは第四項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
二(略)
2令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請
二(略)
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
第十八条の十令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
一し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項又は第十八条
第三項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
二(略)
2令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第二十五項の規定による要請
二(略)
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河川法施行規則の一部を改正する省令 - 第55頁
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