府省令令和6年10月25日

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.54

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発行機関建設省
令番号建設省令第十二号
省庁建設省

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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.54

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第二条
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(法第三十五条第一項第六号の二の国土交通省令で定める書類)
第十六条の二の三 法第三十五条第一項第六号の二の国土交通省令で定める書類は、売買又は
交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は同
法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書及び同法第十八
条第二項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の
規定による計画通知書並びに同法第六条第一項及び同法第十八条第三項(これらの規定を同
法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の確認済証
二 建築基準法第七条第五項及び同法第十八条第十八項(これらの規定を同法第八十七条の四
において準用する場合を含む。)の検査済証
三~六 (略)
(法第三十五条第一項第六号の二の国土交通省令で定める書類)
第十六条の二の三 法第三十五条第一項第六号の二の国土交通省令で定める書類は、売買又は
交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は同
法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書並びに同法第十
八条第二項及び第四項(これらの規定を同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四にお
いて準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第六条第一項並びに同法第十
八条第三項及び第四項(これらの規定を同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四にお
いて準用する場合を含む。)の確認済証
二 建築基準法第七条第五項並びに同法第十八条第二十二項及び第二十六項(これらの規定を
同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の検査済証
三~六 (略)
(新設)
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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令 - 第54頁
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