府省令令和6年10月25日

質屋営業法施行規則及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十六号
省庁内閣府

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質屋営業法施行規則及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年10月25日|p.2

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府令
○内閣府令第八十六号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第五十九号)の施行に伴い、質屋営業法施行規則及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十月二十五日 内閣総理大臣 石破茂
第一条(質屋営業法施行規則の一部改正)
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第十六条(物品を質に取る場合の確認の方法)
法は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。
2[略]2[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(道路交通法施行規則の一部改正)
第二条道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(免許申請書)
第十七条[略]2[同上]
2前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
[一~八略]
(免許申請書)
第十七条[同上]2[同上]
[二~八同上]
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質屋営業法施行規則及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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