日本司法支援センターの財務諸表注記(退職給付、債務負担行為等)
令和6年10月25日|p.160
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6. 退職給付関係
(1) 採用している退職給付制度の概要
採用している退職給付制度は、非積立型の役員及び職員退職一時金制度であります。
非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
(2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 期首における退職給付債務 | 2,663,537,386円 |
| 勤務費用 | 260,518,237円 |
| 利息費用 | 5,305,634円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | △326,274,127円 |
| 退職給付の支払額 | △118,480,344円 |
| 役員に係る退職給付債務の当期発生額 | 1,629,416円 |
| 期末における退職給付債務 | 2,486,236,202円 |
(3) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 2,486,236,202円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,486,236,202円 |
| 退職給付引当金 | 2,486,236,202円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,486,236,202円 |
(4) 退職給付に関連する損益
| 勤務費用 | 260,518,237円 |
| 利息費用 | 5,305,634円 |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | △326,274,127円 |
| 役員に係る退職給付引当金繰入額 | 1,629,416円 |
| 合計 | △58,820,840円 |
(5) 数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
割引率 1.11%
7. 重要な債務負担行為
次期以降に係る重要な債務負担行為は、以下のとおりであります。
| インフラ共通基盤等更改に伴う業務統合管理システム等改修業務及びソフトウェア製品の調達・保守 | 124,380,250円 |
| 第四世代インフラ共通基盤等更改業務 | 512,371,236円 |
| 第四世代インフラ共通基盤等運用保守業務等 | 343,296,360円 |
| 複合機・プリンタ保守付リース契約 | 118,203,891円 |
| 日本司法支援センター民事法律扶助立替金の償還に係る集金代行等委託業務 | 136,229,960円 |
| 日本司法支援センター情報提供業務システム更改等 | 748,633,011円 |
| 日本司法支援センター拠点事務所用IP電話システム更改等 | 92,779,212円 |
| クライアント環境変更に伴う業務統合管理システム等事前検証業務 | 91,982,000円 |
| 第五世代システム要件定義書作成支援等コンサルタント業務 | 256,410,000円 |
8. 重要な後発事象
該当事項はありません。
9. 固有の表示科目の内容
民事法律扶助立替金
総合法律支援法第30条第1項第2号及び東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)第3条第1項第1号に規定する立替金であります。平成24年4月1日より施行となった震災特例法による立替金は、当期首における残高が204,711,112円であったところ、当期中に新たに21,609,408円が発生し、17,959,328円が被援助者より償還され、また1,100,219円が償還免除となった結果、当期末における残高は207,260,973円となっております。
10. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
資金運用については安全性の高い預金等に限定しております。
また、民事法律扶助業務により発生する立替金及び未収金は、個人に対するものであり、立替先等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。この信用リスクの管理として、債権管理要領等に従い、償還状況をチェックし、債権ランク付けを行い、滞納者に対する定期的な督促を実施するなど、債権管理に対する体制を整備し運用しております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、注記を省略しております。
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| ①未収金 | 388 | | |
| 貸倒引当金 | △269 | | |
| 119 | 119 | 0 |
| ②民事法律扶助立替金 | 27,926 | | |
| 貸倒引当金 | △20,266 | | |
| 7,660 | 7,644 | 16 |
(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価: レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
・時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| ①未収金 | - | | | |
| 貸倒引当金 | - | | | |
| | 88 | 31 | 119 |
| ②民事法律扶助立替金 | - | | | |
| 貸倒引当金 | - | | | |
| - | 5,599 | 2,045 | 7,644 |