告示令和6年10月24日
農林水産省告示第千八百八十五号(10件)
本紙p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 広島県広島市における保安林の指定
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○外務省告示第三百三十三号
令和六年九月十七日にサントメで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がサントメ・プリンシペ民主共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2贈与額二億五千万円
3署名者
日本側野口修二在サントメ・プリンシペ大使
サントメ・プリンシペ側ガメト・アダッド・サンド・エスピリト・サント・ヴァダルペ外務・協力・共同体大臣
令和六年十月二十四日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第千八百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所宮城県栗原市花山字本沢虚空蔵五の三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣小里泰弘
○外務省告示第三百三十三号
令和六年九月十七日にサントメで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がサントメ・プリンシペ民主共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2贈与額二億五千万円
3署名者
日本側野口修二在サントメ・プリンシペ大使
サントメ・プリンシペ側ガメト・アダッド・サンド・エスピリト・サント・ヴァダルペ外務・協力・共同体大臣
令和六年十月二十四日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第千八百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所宮城県栗原市花山字本沢虚空蔵五の三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所高知県四万十市西土佐大宮字上足川宮ノ川山一九三三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来町大字多田字大込一〇九五六の二・一〇九五六の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)一〇九五四の一、一〇九五六の五、一〇九五六の六、一〇九五六の一五、一〇九五六の一六、一〇九五六の一八、一〇九五七の三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図「及び」次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 広島県広島市佐伯区湯来町大字多田字弥平谷一〇九一一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 栃木県佐野市作原町字下作原三五八の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次 の 森 林 に つ い て は 、主 伐 は 、択 伐 に よ る。
字下作原三五八の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び佐野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 栃木県那須郡那須町大字養沢字関山九五七、九五五の一、九五五の二、九五七の一、九五七の三から九五五まで、字打尾木一〇三一から一〇三三まで、一〇三四の一、一〇三八の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字関山九五四・九五七の一・九五七の三・字打尾木一〇三八の一(以上四筆につい て 次 の 図 に 示 す 部 分 に 限 る 。 )
○農林水産省告示第八百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 京都府綾部市坊口町山尾一、一の一から一の三まで、一の五から一の一二まで、一の一四、尾ノ内一一、一一の一から一一の一一まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
山尾一の一・尾ノ内一一・一一の六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 京都府福知山市大江町河守小字茶ヤケ谷九〇の二、一一一四、一一一四の一、一一一九の二、一一一五、一一一五の一、一一四九の一、一一四九の二、一一五〇から一一六二まで、一一五〇の乙、一一五〇の乙、一一五三の乙、一一五四の乙、一一五四の丙、一一五五の乙、一一五六の乙、一一五七の乙、一一六五の二、一一六五の乙、八一〇から八一八まで、八一一九の一、八一一九の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字茶ヤケ谷一二一五八から一一六一まで・一一六五の二・八一〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町中田字只頭六四四の五から四六四の九まで、四七六、四七八、四七九、四八一から四九三まで、字沼九〇六、九〇六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十四日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 広島県広島市佐伯区湯来町大字葛原字大古谷一〇二〇一の一(次の図に示す部分に限る。)、一〇二〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大古谷一〇二〇一の一・一〇二〇三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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