告示令和6年10月24日

外務省告示第三百三十三号(サントメ・プリンシペ民主共和国政府との間の食糧援助に関する書簡の交換)

本紙p.3

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公告概要

サントメ・プリンシペ民主共和国政府との間の食糧援助に関する書簡の交換

発行機関外務省
省庁外務省
件名サントメ・プリンシペ民主共和国政府との間の食糧援助に関する書簡の交換

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外務省告示第三百三十三号(サントメ・プリンシペ民主共和国政府との間の食糧援助に関する書簡の交換)

令和6年10月24日|p.3

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○外務省告示第三百三十三号 令和六年九月十七日にサントメで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がサントメ・プリンシペ民主共和国政府との間に行われた。 1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2贈与額二億五千万円 3署名者 日本側野口修二在サントメ・プリンシペ大使 サントメ・プリンシペ側ガメト・アダッド・サンド・エスピリト・サント・ヴァダルペ外務・協力・共同体大臣 令和六年十月二十四日 外務大臣岩屋毅 ○農林水産省告示第千八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十四日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所宮城県栗原市花山字本沢虚空蔵五の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十四日 農林水産大臣小里泰弘
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外務省告示第三百三十三号(サントメ・プリンシペ民主共和国政府との間の食糧援助に関する書簡の交換) - 第3頁
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