会社公告令和6年10月24日

特別清算協定認可(株式会社ウインディ)

本紙p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月24日発行の官報(本紙 第1332号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ウインディの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ウインディ)

令和6年10月24日|p.25

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令和6年(ヒ)第25号 埼玉県川口市東領家4丁目11番11号 清算株式会社 株式会社エスエス 代表清算人 御山 義明 1 決定年月日 令和6年10月10日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、残余資産から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額(債権元本額、以下同じ。)に応じて按分して弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した金額につき、協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含めその債務を全額免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略) 以上 さいたま地方裁判所第3民事部
令和6年(ヒ)第3号 愛知県岡崎市大和町字西之坊28番地4 清算株式会社 株式会社ウインディ 代表清算人 池田 昭平 1 決定年月日 令和6年10月10日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算会社は、各協定債権者(以下、「本件協定債権者」という。)に対し、令和6年6月27日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)について、財団見込み額を按分した額(1円未満は切捨て)を本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。 2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、あらたに割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。 5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権者の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 名古屋地方裁判所岡崎支部
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特別清算協定認可(株式会社ウインディ) - 第25頁
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