告示令和6年10月24日

農林水産省告示第九百三号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務の一部改正)

号外p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

平成二十四年農林水産省告示第八百十八号の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名平成二十四年農林水産省告示第八百十八号の一部改正

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農林水産省告示第九百三号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務の一部改正)

令和6年10月24日|p.6

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○農林水産省告示第九百三号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、平成二十四年農林水産省告示第八百十八号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成二十三年度予算に係る補助金等の交付に関するものから東北農政局長、関東農政局長及び北陸農政局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第五項の規定に基づき、公示し、公布の日から施行する。 令和六年十月二十四日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
補助金等の予算科目事 務 の 内 容
東日本大震災復興交付金一~十一(略)
十二 法第二十二条の規定による補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第三百三十七号)第三条に規定する漁港施設及び漁業集落環境整備施設を除く。)の処分の承認
十三 (略)
補助金等の予算科目事 務 の 内 容
東日本大震災復興交付金一~十一(略)
十二 法第二十二条の規定による補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第三百三十七号)第三条に規定する漁港施設及び漁業集落環境整備施設を除く。)の処分の承認
十三 (略)
農林水産大臣 小里泰弘
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農林水産省告示第九百三号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務の一部改正) - 第6頁
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