告示令和6年10月24日

農林水産省告示第六百一号(種苗法施行規則の一部改正)

号外p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

種苗法施行規則の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名種苗法施行規則の一部改正

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農林水産省告示第六百一号(種苗法施行規則の一部改正)

令和6年10月24日|p.5

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○農林水産省告示第六百一号
種苗法施行令第2条第1項の規定に基づき(平成三年農林漁業告示第七七号)第一号から第三号までの種苗の交付を受ける者の権利を守る(昭和三十年政令第二百三十五号)第一号から第四号までを次のように改める。\n改正後の種苗法施行規則別表第二(本件科目に係る種苗等についてのみ適用されるものに限る。)の備考中「(平成三年農林漁業告示第七七号)」を「(平成三年農林水産省告示第七七号)」に改め、「(昭和三十年政令第二百三十五号)」を「(昭和三十年政令第二百三十五号)」に改める。\n令和六年十月二十四日\n農林水産大臣 小里泰弘
品種登録出願の番号及び年月日出願公表年月日変更前の出願品種の名称変更後の出願品種の名称
第34565号
令和2年3月16日
令和2年6月29日つぶらゆみはりづき
第35413号
令和3年4月26日
令和3年9月16日べにたま彩あや6ごう号
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農林水産省告示第六百一号(種苗法施行規則の一部改正) - 第5頁
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