会社公告令和6年10月24日

小見川ファミリーカード協同組合 前払式支払手段の払戻しの公告

号外p.62

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月24日発行の官報(号外 第249号)に掲載された会社公告・決算公告です。小見川ファミリーカード協同組合の前払式支払手段の払戻し公告。掲載ページ: p.62。

公告種別前払式支払手段の払戻し公告

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小見川ファミリーカード協同組合 前払式支払手段の払戻しの公告

令和6年10月24日|p.62

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資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
令和6年9月30日に取扱い(サービス)を終了した小見川ファミリーカード協同組合発行の前払式支払手段について、下記のとおり未使用残高の払戻しをいたしますので、期間内に申出をお願いいたします。
○払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号小見川ファミリーカード協同組合
○払戻しの対象となる前払式手段の種類小見川ファミリーカード協同組合共通商品券
○払戻しの申出期間
令和6年10月24日(木曜日)9時00分から令和7年2月3日(月曜日)16時00分まで(来所の場合、土日祝年末年始は除く)
※当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
○申出の方法
香取市商工会本所に来所、又は香取市商工会に「小見川共通商品券払戻申請書」を郵送 ※当日消印有効
○払戻しの方法
香取市商工会本所に未使用の商品券を持参。確認のうえ、その場で現金と交換。小見川共通商品券を持参できない場合は、申出される方の連絡先を電話にて連絡を受け、返信用封筒と「小見川共通商品券払戻申請書」を郵送。返信された記載内容を確認のうえ、指定口座へ小見川共通商品券の額面合計金額を振り込む。(返信用の切手代、振込手数料は当組合にて負担)
○払戻しに関する問い合わせ先
令和6年10月24日
〒289-0313千葉県香取市小見川778-2小見川ファミリーカード協同組合 0478-82-3307(土日祝は除く)familycard@katori.or.jp
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小見川ファミリーカード協同組合 前払式支払手段の払戻しの公告 - 第62頁
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