官報号外政府調達第198号(契約後VE提案、発注者綱紀保持対策等)
令和6年10月23日|p.36
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(13) 契約後VE提案
① 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「VE提案」という。)することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。
② VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。
③ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(14) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注者事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にとおり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(15) その他 詳細については、入札説明書による。