告示令和6年10月23日

防衛省告示第二百三十九号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.6

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百三十九号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年10月23日|p.6

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三 水産物の衛生管理上、他の漁港施設と隔絶して配置させる必要のある施設(廃棄物処理施設、加工場等) 四 地方公共団体の有する計画等に伴い、地理的に離れた土地に移転させ、又は配置させる必要のある施設 五 漁港の区域内に設置に必要な土地を確保できない施設 六 水際線沿いに配置せざるを得ない施設(荷さばき所等)であって、漁港の区域に隣接する他の法令による規制を受ける区域に配置せざるを得ない施設(当該他の法令による規制を受ける区域と重複して漁港の区域を定めることが困難である場合に限る。) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 ○防衛省告示第二百三十九号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月二十三日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十月三十日(予備、同年十一月一日)の〇八〇〇から一八〇〇まで 区域 沖縄島南東方の次のアからキまでの七地点を順次結んだ線並びにウ及びカの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間 ア 北緯三五度四一分一五秒 東経一二八度五一三分五三秒 イ 北緯三五度四八分三七秒 東経一二九度〇二分一九秒 ウ 北緯三五度四四分一五秒 東経一二九度二五分五二秒 エ 北緯三五度四四分一五秒 東経一三〇度一〇分五二秒 オ 北緯三五度四三分二四秒 東経一三〇度三五分五二秒 カ 北緯三五度四一分一五秒 東経一三一〇度四四分五二秒 キ 北緯三四度五三分一五秒 東経一三〇度〇三分五二秒 実施艦等 自衛艦十三隻、航空機一機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百四十号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月二十三日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十月三十日(予備、同月三十一日及び同年十一月一日)の一〇〇から一九〇〇まで 区域 沖縄島南東方の次のアからカまでの六地点を順次結んだ線並びにウ及びカの二地点を結んだ線により囲まれる海陸面並びにその上空で海面高から高度一五、二四〇メートル以下までの間 ア 北緯三四度二三分一五秒 東経一三〇度四七分五二秒 イ 北緯三五度二六分一五秒 東経一二五度一三分一二秒 ウ 北緯三五度一三分一五秒 東経一三三度三〇分五二秒 エ 北緯三四度〇〇分一六秒 東経一三二度五九分五二秒 オ 北緯三四度〇〇分一五秒 東経一三一〇度二〇分三八秒 カ 北緯三四度〇七分三三秒 東経一三一度一〇分二五秒 実施艦等 自衛艦十三隻、航空機五機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百三十九号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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