会社公告令和6年10月23日

株式会社YSMTの特別清算における協定債権に対する弁済及び権利変更

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月23日発行の官報(本紙 第1331号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社YSMTの特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算(協定認可)

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株式会社YSMTの特別清算における協定債権に対する弁済及び権利変更

令和6年10月23日|p.24

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第2 協定債権に対する弁済及び権利変更
1 弁済 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定案に係る認可決定が確定した日(以下「協定認可決定確定日」という。)から3か月以内の清算株式会社が別途指定する日(以下「本弁済日」という。)に、協定認可決定確定日から本弁済日までの間で清算株式会社が別途指定する日に清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸費用を控除した残額を支払う(以下「本弁済」という。)。
2 権利変更(免除の効力発生日及び免除の内容) 協定債権者は、清算株式会社に対し、本弁済日に、協定債権の総額から本弁済額を控除した残額全額についてその債務を免除する。
3 新たな資産が発見された場合の特則 本弁済実施後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸経費を控除してもなお残額が存するときには、清算株式会社が別途指定する日に、協定債権者に対して、当該残額を支払う。 この場合、前記2の債務免除は、新たにされた弁済の限度で、その効力を失う。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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株式会社YSMTの特別清算における協定債権に対する弁済及び権利変更 - 第24頁
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