認定供給等事業計画の変更申請書(様式第六)
令和6年10月23日|p.66-68
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様式第六(第4条第1項関係)
認定供給等事業計画の変更申請書
主務大臣名殿
年月日
住所
名称
代表者の氏名
年月日付けで認定を受けた認定供給等事業計画について、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和6年法律第37号)第8条第1項の規定に基づき、下記の変更の認定を受けたいので申請します。
記
1. 低炭素水素等供給等事業計画認定番号
2. 変更事項
3. 変更事項の内容
4. 変更を必要とする理由
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。
(注)法第11条第2項の規定による措置を希望する場合にあっては以下についても記載すること。
(1)港湾法(昭和25年法律第218号)第38条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる行為をしようとする場合にあっては、別表1。
(2)同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあっては、別表2。
(3)同条第4項の規定による変更をしようとする場合にあっては、別表3。
(注)法第11条各項の規定による措置を希望する場合にあっては、以下の書類についても提出すること。
(1)法第11条第1項の規定の適用を受けようとするときは、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第3条の4第1項各号(技術基準対象施設(港湾法第56条の2の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行わない場合にあっては、同令第3条の4第1項第4号)に掲げる書類(第2条第2項各号に掲げる書類を除く。)のうち認定供給等事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
(2)法第11条第2項の規定のうち港湾法第38条の2第1項の規定による届出の特例の適用を受けようとするときは、港湾法施行規則第5条第2項各号(技術基準対象施設の建設又は改
良を行おうとする場合にあっては、同項第2号から第4号まで及び同条第3項各号。(3)
において同じ。)に掲げる書類
(3)法第11条第2項の規定のうち港湾法第38条の2第4項の規定による届出の特例の適用を
受けようとするときは、港湾法施行規則第5条第2項各号に掲げる書類のうち認定供給等
事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
| 該当する行為 | 港湾法第38条の2第1項{第1号・第2号・第4号}の施設の{建 設・改良} |
施設の位置、種類、規模及び構 造 | |
| 施設の使用の計画 | |
施設の{建設・改良}の工事の 開始及び完了の予定期日 | |
(備考)
1. 港湾法の特例措置を希望する場合に記載すること。
2. 同法第38条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる行為をしようとする場合のみ記載す<br/>ること。
(別表1)
港湾法の特例措置(法第11条第2項関係)
港湾法の特例措置(法第11条第2項関係)
| 該当する行為 | {工場・事業場}の〔新設・増設〕 |
| {工場・事業場}の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積 | 別紙1のとおり |
| {工場・事業場}の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画 | |
| {工場・事業場}の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画 | 別紙2のとおり |
| {工場・事業場}の〔新設・増設〕の工事の開始及び完了の予定期日 | |
| {工場・事業場}に係る事業の開始の予定期日 | |
(備考)
1. 港湾法の特例措置を希望する場合に記載すること。
2. 同法第38条の2第1項第3号に掲げる行為をしようとする場合のみ記載すること。
別紙1
搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
| 1 搬入することとなる貨物 |
| 貨物の種類 | 当該港湾を利用する貨物 | 当該港湾を利用しない貨物 | 貨物の量の合計 |
| 量の概計 | 輸送に関する計画 | 量の概計 | 輸送に関する計画 |
| | | | | |
| 合計 | | | | | |
| 2 搬出することとなる貨物 |
| 貨物の種類 | 当該港湾を利用する貨物 | 当該港湾を利用しない貨物 | 貨物の量の合計 |
| 量の概計 | 輸送に関する計画 | 量の概計 | 輸送に関する計画 |
| | | | | |
| 合計 | | | | | |
(備考)
1. 貨物の量の概計は、通常の1年間の貨物の量の概計を記載すること。
2. 港湾を利用する貨物とは、当該港湾において船舶に積み込み、又は船舶から取り卸しされる貨物をいい、港湾を利用しない貨物とは、それ以外の貨物をいう。
3. 「輸送に関する計画」の欄には、貨物の輸送の方法等を記載すること。
4. 貨物の量の概計の算出の基礎を記載した書面を添付すること。