その他令和6年10月23日

港湾法の特例措置に関する別表及び様式

号外p.62

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港湾法の特例措置に関する別表及び様式

令和6年10月23日|p.62

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港湾法の特例措置(法第11条第2項関係)
該当する行為{工場・事業場}の{新設・増設}
{工場・事業場}の位置、種類
及び敷地面積並びに作業場の
床面積
{工場・事業場}の事業活動に
伴い搬入し、又は搬出するこ
ととなる貨物の量の概計及び
輸送に関する計画
別紙1のとおり
{工場・事業場}の事業活動に
伴い生ずることとなる廃棄物
の量の概計及び処理に関する
計画
別紙2のとおり
{工場・事業場}の{新設・増
設}の工事の開始及び完了の
予定期日
{工場・事業場}に係る事業の
開始の予定期日
(備考)
1. 港湾法の特例措置を希望する場合に記載すること。
2. 同法第38条の2第1項第3号に掲げる行為をしようとする場合のみ記載すること。
別紙1
搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
1 搬入することとなる貨物
貨物の種類当該港湾を利用する貨物当該港湾を利用しない貨物貨物の量の合計
量の概計輸送に関する
計画
量の概計輸送に関する
計画
合計
2 搬出することとなる貨物
貨物の種類当該港湾を利用する貨物当該港湾を利用しない貨物貨物の量の合計
量の概計輸送に関する
計画
量の概計輸送に関する
計画
合計
(備考)
1. 貨物の量の概計は、通常の1年間の貨物の量の概計を記載すること。
2. 港湾を利用する貨物とは、当該港湾において船舶に積み込み、又は船舶から取り卸しされる貨物をいい、港湾を利用しない貨物とは、それ以外の貨物をいう。
3. 「輸送に関する計画」の欄には、貨物の輸送の方法等を記載すること。
4. 貨物の量の概計の算出の基礎を記載した書面を添付すること。
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港湾法の特例措置に関する別表及び様式 - 第62頁
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