港湾法の特例措置に関する別表及び様式
令和6年10月23日|p.62
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港湾法の特例措置(法第11条第2項関係)
| 該当する行為 | {工場・事業場}の{新設・増設} |
{工場・事業場}の位置、種類 及び敷地面積並びに作業場の 床面積 | |
{工場・事業場}の事業活動に 伴い搬入し、又は搬出するこ ととなる貨物の量の概計及び 輸送に関する計画 | 別紙1のとおり |
{工場・事業場}の事業活動に 伴い生ずることとなる廃棄物 の量の概計及び処理に関する 計画 | 別紙2のとおり |
{工場・事業場}の{新設・増 設}の工事の開始及び完了の 予定期日 | |
{工場・事業場}に係る事業の 開始の予定期日 | |
(備考)
1. 港湾法の特例措置を希望する場合に記載すること。
2. 同法第38条の2第1項第3号に掲げる行為をしようとする場合のみ記載すること。
別紙1
搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
1 搬入することとなる貨物
| 貨物の種類 | 当該港湾を利用する貨物 | 当該港湾を利用しない貨物 | 貨物の量の合計 |
| 量の概計 | 輸送に関する 計画 | 量の概計 | 輸送に関する 計画 |
| | | | | |
| 合計 | | | | | |
2 搬出することとなる貨物
| 貨物の種類 | 当該港湾を利用する貨物 | 当該港湾を利用しない貨物 | 貨物の量の合計 |
| 量の概計 | 輸送に関する 計画 | 量の概計 | 輸送に関する 計画 |
| | | | | |
| 合計 | | | | | |
(備考)
1. 貨物の量の概計は、通常の1年間の貨物の量の概計を記載すること。
2. 港湾を利用する貨物とは、当該港湾において船舶に積み込み、又は船舶から取り卸しされる貨物をいい、港湾を利用しない貨物とは、それ以外の貨物をいう。
3. 「輸送に関する計画」の欄には、貨物の輸送の方法等を記載すること。
4. 貨物の量の概計の算出の基礎を記載した書面を添付すること。