その他令和6年10月23日

低炭素水素等供給事業及び利用事業に関する説明事項

号外p.59 - p.61

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低炭素水素等供給事業及び利用事業に関する説明事項

令和6年10月23日|p.59-61

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(8) 当該供給等施設を整備する地域における住民・地方公共団体の受容性と今後の見通し
(9) 当該供給等施設を整備する地域における地方公共団体との連携・協力体制
(10) 港湾に整備する当該供給等施設の環境対策及び港湾管理者との調整状況
(注) 港湾に当該供給等施設を整備する場合に記載すること。
(11) その他特記事項
(注) 当該供給等施設を整備する事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1) ~(11)を記載すること。
2 低炭素水素等供給事業に関する説明
(1) 低炭素水素等供給事業における想定リスクとその対策
(2) 低炭素水素等供給事業を構成する技術の成熟度 (貯蔵技術・輸送技術)
(3) 関連する類似業務等の実績
(4) その他特記事項
(注) 低炭素水素等供給事業者が2以上であって、当該事業者がそれぞれ別のサプライチェーンを構成 する場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)~(4)を記載すること。
3 低炭素水素等利用事業に関する説明
(1) 低炭素水素等利用事業により排出される二酸化炭素の量の削減に関する説明
(2) 低炭素水素等利用事業における想定リスクとその対策
(3) 低炭素水素等利用事業に関する技術の成熟度 (貯蔵技術・輸送技術・利用技術)
(4) 関連する類似業務等の実績
(5) その他特記事項
(注)低炭素水素等利用事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)~(5) を記載すること。
4 低炭素水素等の貯蔵等に関する説明 (1)低炭素水素等の貯蔵等における想定リスクとその対策
(2)低炭素水素等の貯蔵等に関する技術の成熟度(貯蔵技術・輸送技術)
(3)関連する類似業務等の実績
(4)その他特記事項
(注)「低炭素水素等の貯蔵等」とは、法第7条第3項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等をい う。以下同じ。
(注)低炭素水素等の貯蔵等を行う事業者がいる場合にあっては、(1)~(4)を記載すること。
(注)低炭素水素等の貯蔵等を行う事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1) ~(4)を記載すること。
5 環境適合性に関する説明 (1)国内で排出される二酸化炭素の量の算定
(2)二酸化炭素の排出を削減するための取組
(3)その他特記事項
6 事業の自立化に向けた取組及び事業の実施の効果に関する説明 (1)低炭素水素等の供給コストの低減に向けた取組
(2)事業の実施により得られた知見を活用して行う関連事業の方針
(3)国内への経済波及効果や雇用創出などの規模
(4)法第10条第1号ロの措置を活用して整備する拠点の中長期的な発展の見通し
(別表3)
港湾法の特例措置(法第11条第2項関係)
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低炭素水素等供給事業及び利用事業に関する説明事項 - 第59頁
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