その他令和6年10月23日

低炭素水素等供給事業に関する説明(別表1)

号外p.54 - p.57

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低炭素水素等供給事業に関する説明(別表1)

令和6年10月23日|p.54-57

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(別表1)
機構による助成金の交付(法第10条第1号イ関係)
1 低炭素水素等供給事業に関する説明
(1) 低炭素水素等供給事業のスケジュール
(注) ライセンス技術を利用する場合であっても、開示が可能な範囲でプロセスを明示すること。
(注) 二酸化炭素の回収・貯留(CCS) を実施する場合にあっては、貯留サイトの確保状況についても記載すること。
(ロ) 低炭素水素等の製造における想定リスクとその対策
(ハ) 低炭素水素等の製造量
(注) 製造量と「様式第1 4(1)(イ)低炭素水素等供給事業の内容」に記載した供給量に差異があ
る場合は、その理由を記載すること。
(注) 「1 (1) 低炭素水素等供給事業のスケジュール」に記載した低炭素水素等の供給期間におけ
る1年当たりの低炭素水素等の製造量について、明示すること。
(4) 低炭素水素等の輸入に伴う海外での貯蔵及び海外からの輸送
(イ) 低炭素水素等の輸入に伴う海外での貯蔵及び海外からの輸送の方針
(注) 低炭素水素等を輸入する場合に記載すること。
(ロ) 低炭素水素等の輸入に伴う海外での貯蔵及び海外からの輸送における想定リスクとその対策
(注) 低炭素水素等を輸入する場合に記載すること。
(5) 低炭素水素等の貯蔵又は輸送における想定リスクとその対策
(注) 本欄は、低炭素水素等の供給に伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行わない場合にあっては、記
(注) 低炭素水素等供給事業のスケジュールについて、図や表などを用いて記載すること。
(注) ① 基本設計(FED)期間、② 最終投資決定(FID)、③ 設計・調達・工事(以下「E
PC」という。)期間、④ 商業運転開始(COD)、⑤ 助成金の交付を希望する低炭素水素等の
供給期間、⑥ ⑤の期間が終了した日の翌日以降の低炭素水素等の供給期間について、明示すること。
(2) 低炭素水素等の原材料の調達
(イ) 低炭素水素等の原材料の調達方針
(注) 合成燃料又は合成メタンの供給又は利用を行う事業においては、二酸化炭素の調達方法の方針に
ついても記載すること。
(注) 国内企業による上流権益への参入比率に関する説明についても記載すること。
(ロ) 低炭素水素等の原材料の調達における想定リスクとその対策
(3) 低炭素水素等の製造
(イ) 低炭素水素等の製造方針
(注) 製造プロセスについて、図や表などを用いて記載すること。
(注) 工場等の配置図、設計図、設備の配置図を添付すること。
載する必要はない。
(6)基準価格
(イ)基準価格
基準価格算定式
(注)「基準価格」とは、低炭素水素等供給事業者による低炭素水素等の供給を継続的に行うことを可能とする当該低炭素水素等の単位量当たりの価格をいう。
(ロ)基準価格の算定に関する説明
(7)低炭素水素等供給事業の事業収支
(注)事業収支には資金収支も含める形式で作成すること。
(注)低炭素水素等供給事業の事業収支に基づくキャッシュフローモデルを添付すること。
(8)低炭素水素等供給事業に必要な資金の調達及び返済計画
(注)低炭素水素等供給事業者の資金調達にかかる借入条件、返済計画等を記載すること。
(9)低炭素水素等供給事業の用に供するEPCの実施体制
(注)EPCの事業ストラクチャーについて、図や表などを用いて記載すること。
(10)低炭素水素等供給事業を構成する技術の成熟度(製造技術・貯蔵技術・輸送技術)
(11)関連する類似業務等の実績
(12)安全に関する法令に係る許認可等その他の事業実施に必要な許認可等を取得する見込み
(13)事業実施地域における住民・地方公共団体の受容性と今後の見通し
(14)事業実施地域における政府・地方公共団体との連携・協力体制
(15)その他特記事項
(注)低炭素水素等供給事業者が2以上であって、当該事業者がそれぞれ別のサプライチェーンを構成する場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)~(15)を記載すること。
2 低炭素水素等利用事業に関する説明
(1)低炭素水素等利用事業により排出される二酸化炭素の量の削減に関する説明
(2)低炭素水素等利用事業における想定リスクとその対策
3 低炭素水素等の貯蔵等に関する説明 (1)低炭素水素等の貯蔵等における想定リスクとその対策
(注)低炭素水素等利用事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)~(10) を記載すること。
(2)低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設のEPCの実施体制
(注) EPCの事業ストラクチャーについて、図や表などを用いて記載すること。
(3)低炭素水素等の貯蔵等に関する技術の成熟度(貯蔵技術・輸送技術)
(4)関連する類似業務等の実績
(5)安全に関する法令に係る許認可等その他の事業実施に必要な許認可等を取得する見込み
(6)事業実施地域における住民・地方公共団体の受容性と今後の見通し
(7)事業実施地域における政府・地方公共団体との連携・協力体制
(8)その他特記事項
(注)「低炭素水素等の貯蔵等」とは、法第7条第3項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等をいう。以下同じ。
(注)低炭素水素等の貯蔵等を行う事業者がいる場合にあっては、(1)~(8)を記載すること。
(注)低炭素水素等の貯蔵等を行う事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)~(8)を記載すること。
4 環境適合性に関する説明
(1)国内で排出される二酸化炭素の量の算定
(2)二酸化炭素の排出を削減するための取組
(3)その他特記事項
5 事業の自立化に向けた取組及び事業の実施の効果に関する説明
(1)低炭素水素等の供給コストの低減に向けた取組
(2)事業の実施により得られた知見を活用して行う関連事業の方針
(3)国内への経済波及効果や雇用創出などの規模
(4)その他特記事項
(備考)
1.機構による助成金の交付(法第10条第1号イ関係)を希望する場合に記載すること。
2.必要に応じて、法第7条第5項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類を添付すること。また、主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出すること。
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低炭素水素等供給事業に関する説明(別表1) - 第54頁
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