その他令和6年10月23日

様式第二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第27条の規定による立入検査証)

号外p.42

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

様式第二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第27条の規定による立入検査証)

令和6年10月23日|p.42

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
様式第二(第4条第2項関係) (表面)
第号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進 に関する法律第27条の規定による立入検査証
写真
(押印)
職名
氏名
年月日生
年月日交付
発行者
(裏面)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関 する法律(水素等供給等促進法)抜粋
第27条 高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第69条の28第1項及び第3項に規定す る業務のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第三項ただし書の完成 検査並びにこれら第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第1項ただし書の保 安検査並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同項に規定する業務を行う場合には、次の表 下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条の34第2項及
び第59条の35第1項
この法律この法律又は水素等供給等促進法
高圧ガス保安法抄
第69条の35 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協<br/>会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所<br/>に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を<br/>携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して<br/>はならない。
第83条の3 第59条の35第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、<br/>又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為<br/>をした協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。
読み込み中...
様式第二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第27条の規定による立入検査証) - 第42頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)