告示令和6年10月23日

低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針に基づく低炭素水素等供給等事業計画の記載要領

号外p.48 - p.52

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省庁経済産業省・国土交通省

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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針に基づく低炭素水素等供給等事業計画の記載要領

令和6年10月23日|p.48-52

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(注) 2以上の種類の低炭素水素等の供給又は利用を行う場合にあっては、欄を追加して低炭素水素等 の種類ごとに記載すること。
3 低炭素水素等供給等事業計画の目標
(注) 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(令和6年経済産業省・国土交通省告 示第5号)において定められている低炭素水素等の供給及び利用の促進の意義並びに基本的な方 向及び目標を踏まえ、低炭素水素等供給等事業を通して達成しようとする、低炭素水素等の供給及 び利用を促進するために必要な供給量・利用量、構成されるサプライチェーンの総数等の目標を記 載すること。
4 低炭素水素等供給等事業計画の内容
(1) 低炭素水素等供給事業の内容
(イ) 低炭素水素等供給事業の内容
水素等の種類: □水素□アンモニア□合成燃料□合成メタン
供給の方法□国内で製造(都道府県: ) □輸入(国: )
(供給媒体)(供給媒体: )
供給量t/年(日本への供給量)
貯蔵又は輸送の方法
貯蔵又は輸送の量
(注) 2以上の種類の低炭素水素等の供給又はこれに伴う低炭素水素等の貯蔵若しくは輸送を行う場 合にあっては、欄を追加して低炭素水素等の種類ごとに記載すること。
(注) 「貯蔵又は輸送の方法」及び「貯蔵又は輸送の量」の欄は、低炭素水素等の供給に伴う低炭素水 素等の貯蔵又は輸送を行わない場合にあっては、記載する必要はない。
(ロ) 低炭素水素等供給事業の内容に関する説明
(ハ) 水素等関連産業の国際競争力の強化に寄与する技術の活用その他の取組
(注) 低炭素水素等供給事業者が2以上であって、当該事業者がそれぞれ別のサプライチェーンを構成 する場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)(イ)~(ハ)を記載すること。
(2) 低炭素水素等利用事業の内容
(イ) 低炭素水素等利用事業の内容
水素等の種類: □水素□アンモニア□合成燃料□合成メタン
低炭素水素等利用事業者
貯蔵又は輸送の方法
貯蔵又は輸送の量
利用の方法
用途□燃料 □原料
利用量t/年
(注) 2以上の種類の低炭素水素等の利用又はこれに伴う低炭素水素等の貯蔵若しくは輸送を行う場 合にあっては、欄を追加して低炭素水素等の種類ごとに記載すること。
(注) 「貯蔵又は輸送の方法」及び「貯蔵又は輸送の量」の欄は、低炭素水素等の利用に伴う低炭素水 素等の貯蔵又は輸送を行わない場合にあっては、記載する必要はない。
(ロ) 低炭素水素等利用事業の内容に関する説明
(ハ) 水素等関連産業の国際競争力の強化に寄与する技術の活用その他の取組
(注) 低炭素水素等利用事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(2)(イ)~ (ハ)を記載すること。
(3) 低炭素水素等の貯蔵等の内容
(イ)低炭素水素等の貯蔵等の内容
水素等の種類:□水素 □アンモニア □合成燃料 □合成メタン
低炭素水素等の貯蔵等を行う者
貯蔵等の方法
貯蔵等の量
(注)「低炭素水素等の貯蔵等」とは、法第7条第3項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等をいう。以下同じ。
ろ。以下の種類の低炭素水素等の貯蔵等を行う場合にあっては、欄を追加して低炭素水素等の種類ごとに記載すること。
(ロ)低炭素水素等の貯蔵等の内容に関する説明
(ハ)水素等関連産業の国際競争力の強化に寄与する技術の活用その他の取組
(注)低炭素水素等の貯蔵等を行う者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(3)(イ)~(ハ)を記載すること。
5 低炭素水素等供給等事業計画の実施期間
実施期間
低炭素水素等供給事業
年月~年月
低炭素水素等利用事業
年月~年月
低炭素水素等の貯蔵等
年月~年月
(注)低炭素水素等の供給、利用又は貯蔵等の開始日から終了日までの期間を記載すること。
6 供給等施設の規模及び場所
(1)低炭素水素等供給事業の用に供する施設の規模及び場所
施設の整備に要する期間施設的名称場所敷地面積建築面積備考
年月~年月
(注)「施設の整備に要する期間」の欄には、工事開始日から納品・支払等の工事完了日までの期間を記載すること。
(注)「場所」の欄には、供給等施設が整備される都道府県郡市区町村を記載すること。なお、導管にあっては、その起点及び終点の所在地を記載すること。
(注)「敷地面積」の欄には、敷地面積(水域に整備する施設については、その水域面積)の見込みを記載することでも可とする。
(注)「建築面積」の欄には、建築面積の見込みを記載することでも可とする。
(注)「敷地面積」及び「建築面積」の欄は、導管にあっては、記載する必要はない。
(ロ)低炭素水素等供給事業の用に供する施設の規模及び場所に関する説明
(注)法第7条第4項各号に掲げる事項は当欄に記載すること。
(注)港湾において供給等施設を整備しようとする場合にあっては、当該港湾の港湾計画及び港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第1項に規定する港湾脱炭素化推進計画との整合性の確保が図られたものであることを明示すること。
(注)低炭素水素等供給事業者が2以上であって、当該事業者がそれぞれ別のサプライチェーンを構成する場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)(イ)及び(ロ)を記載すること。
(2)低炭素水素等利用事業の用に供する施設の規模及び場所
(イ)低炭素水素等利用事業の用に供する施設の規模及び場所
施設の整備に要する期間施設名称場所敷地面積建築面積備考
年月~年月
年月
~年月
(注) 6 (1) (イ) の注釈に基づき記載すること。
(ロ) 低炭素水素等利用事業の用に供する施設の規模及び場所に関する説明
(注) 6 (1) (ロ) の注釈に基づき記載すること。
(注) 低炭素水素等利用事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(2)(イ)及
び(ロ)を記載すること。
(3) 低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所
(イ) 低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所
施設の整備に要する期間場所敷地面積建築面積備考
年月
~年月
(注) 6 (1) (イ) の注釈に基づき記載すること。
(ロ) 低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所に関する説明
(注) 6 (1) (ロ) の注釈に基づき記載すること。
(注) 低炭素水素等の貯蔵等を行う者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(3)
(イ)及び(ロ)を記載すること。
7 低炭素水素等供給事業計画の実施体制
(1) 低炭素水素等供給事業の実施体制
(注) 関係する主な部署、その人数の見込み及び担当者の氏名・役職・役割分担等を図などを活用して
記載すること。また、事業に関する情報を適切に管理するための体制、リスク管理の体制及び主務
大臣に対して事業の実施状況を適切に報告するための体制の整備状況について記載すること。
(注) 「1 名称等」に記載した低炭素水素等供給事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事
業者ごとに記載すること。
(2) 低炭素水素等利用事業の実施体制
(注) 7 (1) の注釈に基づき記載すること。
(注) 「1 名称等」に記載した低炭素水素等利用事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事
業者ごとに記載すること。
(3) 低炭素水素等の貯蔵等の実施体制
(注) 7 (1) の注釈に基づき記載すること。
(注) 「1 名称等」に記載した法第7条第3項に規定する者が2以上の場合にあっては、欄を追加し
て事業者ごとに記載すること。
(4) 特別目的会社(SPC) の実施体制
SPCの名称
SPCの設立状況
出資者別の出資額・
出資比率・株式の種
類・議決権比率
事業期間中の株式保
有(出資比率変更、売
却等)の方針
SPCの経営と業務
執行の体制
(注)「1 名称等」に記載した低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者、法第7条第3項に規定する者がSPCの場合、本欄についても記載すること。
(注)「出資者別の出資額・出資比率・株式の種類・議決権比率」欄では、経営判断や事業判断を行う主体が誰(又はどの機関)にあるかを明示すること。
(注)「SPCの経営と業務執行の体制」欄には、低炭素水素等供給等事業の実施にあたり、SPC自身で経営上の決定を行う場合については主たる役員の専門分野、経歴等、個々の業務を外部に委託することによって業務を遂行する場合にはそれらの委託先の概要等について記載すること。
(注)必要に応じて各項目を証明する書類を提出すること。
8 判断基準への適合性に関する説明
(注)「1 名称等」に記載した事業者に、低炭素水素等供給事業者がいる場合にあっては、判断基準を踏まえ、低炭素水素等の供給開始後、当該事業者が低炭素水素等の供給を促進するために取り組む措置を記載すること。
(注)「1 名称等」に記載した低炭素水素等供給事業者が2以上であって、当該事業者がそれぞれ別のサプライチェーンを構成する場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに記載すること。
9 低炭素水素等供給等事業計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(1)低炭素水素等供給事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(イ)必要な資金の額及びその調達方法
(単位:百万円)
調達方法費用政府関係金融機関からの借入れ民間金融機関等からの借入れその他自己資金等合計備考
低炭素水素等供給
事業に必要な資金
の合計額
低炭素水素年度
等供給事業年度
に必要な資年度
金の額年度
(注)「政府関係金融機関からの借入れ」とは政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、
「その他自己資金等」には自己資金、出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」及び「民間金融機関等からの借入れ」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び金額の内訳を示しつつ記載すること。
(注)「その他自己資金等」は、機構からの助成金を含む。
(注)民間金融機関からの融資について信用保証協会等による保証を受ける期待がある場合には、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載すること。
(注)計画実施期間内の各年度の資金の調達方法について年度ごとに記載すること。
(ロ)資金の調達方法に関する説明
(注)「1 名称等」に記載した低炭素水素等供給事業者が2以上であって、当該事業者がそれぞれ別のサプライチェーンを構成する場合にあっては、欄を追加して事業者ごとに(1)(イ)及び(ロ)を記載すること。
(2)低炭素水素等利用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(イ)必要な資金の額及びその調達方法
(単位:百万円)
調達方法費用政府関係金融機関からの借入れ民間金融機関等からの借入れその他自己資金等合計備考
低炭素水素等利用事業に必要な資金の合計額
低炭素水素等利用事業に必要な資金の額年度
年度
年度
年度
(注)9(1)(イ)の注釈に基づき記載すること。
(ロ)資金の調達方法に関する説明
(注)「1名称等」に記載した低炭素水素等利用事業者が2以上の場合にあっては、欄を追加して事 業者ごとに(2)(イ)及び(ロ)を記載すること。
(3)低炭素水素等の貯蔵等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 (イ)必要な資金の額及びその調達方法
費用調達方法
低炭素水素等の貯蔵等に必要な資金の合計額政府関係金融機関からの借入れ民間金融機関等からの借入れその他自己資金等合計備考
低炭素水素等の貯蔵等に必要な資金の額年度
年度
年度
年度
年度
(注)9(1)(イ)の注釈に基づき記載すること。
(ロ)資金の調達方法に関する説明
(注)「1名称等」に記載した法第7条第3項に規定する者が2以上の場合にあっては、欄を追加し て事業者ごとに(3)(イ)及び(ロ)を記載すること。
10希望する措置等
措置希望する
(④にあっては、
設置する)
希望しない
(④にあっては、
設置しない)
①機構による助成金の交付(法第10条第1号イ関係)
②機構による助成金の交付(法第10条第1号ロ関係)
③港湾法の時例
④導管の設置(道路の占用の特例)
(注)該当する欄に「○」を記載すること。
(注)措置①を希望する場合にあっては、別表1についても記載すること。
(注)措置②を希望する場合にあっては、別表2についても記載すること。
(注)措置③のうち、法第11条第2項の規定の適用を希望する場合にあっては、以下についても記
載すること。
(1)港湾法第38条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる行為をしようとする場合に あっては、別表3。
(2)同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあっては、別表4。
(3)同条第4項の規定による変更をしようとする場合にあっては、別表5。
(注)措置③を希望する場合にあっては、以下の書類についても提出すること。
(1)法第11条第1項の規定の適用を受けようとするときは、港湾法施行規則(昭和26年運輸 省令第98号)第3条の4第1項各号に掲げる書類(技術基準対象施設(港湾法第56条の2 の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行わない場 合にあっては、同令第3条の4第1項第4号に掲げる書類に限る。)(第2条第2項各号に掲 げる書類を除く)
(2)法第11条第2項の規定のうち港湾法第38条の2第1項の規定による届出の特例の適用を 受けようとするときは、港湾法施行規則第5条第2項各号(技術基準対象施設の建設又は改 良を行おうとする場合にあっては、同項第2号から第4号まで及び同条第3項各号。(3) において同じ。)に掲げる書類
(3)法第11条第2項の規定のうち港湾法第38条の2第4項の規定による届出の特例の適用を 受けようとするときは、港湾法施行規則第5条第2項各号に掲げる書類のうち低炭素水素 等供給等事業計画の認定に伴いその内容が変更されるもの
(注)措置④は、申請者の希望にかかわらず、導管を設置する場合に、審査の上で適用される。導管を 設置する場合にあっては、別表6を記載すること。
(注)高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の特例を希望する場合にあっては、認定を受けた後、 別途施行規則で定める手続を行うこと。
p.48 / 5
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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針に基づく低炭素水素等供給等事業計画の記載要領 - 第48頁
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