告示令和6年10月23日

低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する基本方針(令和6年経済産業省告示)

号外p.84

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公告概要

低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する基本方針

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する基本方針

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低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する基本方針(令和6年経済産業省告示)

令和6年10月23日|p.84

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2 価格差に着目した支援及び拠点整備支援により支援を受けようとする低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者又は法第七条第三項に規定する者は、令和五年に経済産業省が設立した「GXリーグ」に加入する等、二酸化炭素の排出を削減するための次に掲げる取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により報告された令和二年度の二酸化炭素の排出量が二十万トン未満の事業者又は中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組をもって、これに替えることができる。 (1) 国内におけるScope1(事業者が自ら排出した二酸化炭素の量をいう。)及びScope2(他社から供給された電気、熱又は蒸気の使用に伴って排出された二酸化炭素の量をいう。)に関する排出削減の目標を令和三年度、令和五年度から令和七年度までの三年間及び令和十二年度において設定し、二酸化炭素排出量の実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施した上で、毎年度公表すること。ただし、第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン(令和四年十一月GXリーグ事務局策定)」に則り行うこと。 (2) (1)において設定した目標を達成できない場合には、Jクレジット制度若しくはJCMクレジット制度により認証されたクレジットを取得する又は当該目標を達成できない理由を公表すること。 (3) 取引先に働きかけることや環境性能の高い部素材の調達等を通じて、サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。 四 低炭素水素等の供給及び利用の促進のための方策に関する事項 1 国は、低炭素水素等供給等事業計画の認定に当たり、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行が図られるよう、認定供給等事業者が当該計画に従って低炭素水素等供給等事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。 2 国は、低炭素水素等が鉄鋼・化学・運輸といった産業分野及び発電分野で利用されることが重要であることに鑑み、こうした分野に対する低炭素水素等の安定的かつ低廉な供給を確保するために必要な人材教育や研究開発、標準化等を支援する措置を講ずるよう努めるものとする。 3 国は、海外の支援制度等における低炭素水素等の要件を参考に、低炭素水素等の要件を適切に見直すほか、低炭素水素等の炭素集約度の更なる低減を図るため、低炭素水素等の炭素集約度に応じた表示その他の低炭素水素等利用事業者がより炭素集約度の低い低炭素水素等を選択しやすくするための事業環境の整備に努めるものとする。 4 国は、低炭素水素等の安定的かつ低廉な供給を確保するため、低炭素水素等の製造国と消費国との対話や消費国間の連携等を通じて、「仕向地」の自由化を推進するものとする。 5 国は、再生可能エネルギー等の地域資源を活用した低炭素水素等の製造、貯蔵、輸送及び利用に係る設備とそれらをつなぐインフラワークの整備を通じ、効率的な低炭素水素等のサプライチェーンの構築の促進に努めるものとする。 6 地方公共団体は、その地域における地方公共団体、低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者及び低炭素水素等を利用して製品を製造する事業者等が相互に連携を図るとともに、地方公共団体の相互的かつ広域的な連携を図ることにより、地域における低炭素水素等の効率的なサプライチェーンの構築の促進に努めるものとする。
第三 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の適正な整備その他の低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項 一 供給等施設の適正な整備に際し配慮すべき重要事項 供給等施設は港湾や道路に整備されることが想定されるが、このとき、港湾や道路それぞれのインフラとしての本来の機能を継続的に維持する必要がある。このため、港湾や道路のインフラとしての本来の機能を損なうことなく供給等施設が適正に整備されるよう、国は、事業者により次の項目に照らして適切に供給等施設が整備されるよう配慮するものとする。 1 供給等施設は、効率的かつ強靭なサプライチェーンの構築に資するものとし、適切な規模で必要な位置に計画的に整備すること。 2 港湾において供給等施設を整備しようとする場合にあっては、既存の港湾施設の有効活用を図る等、港湾の利用又は保全の妨げとならないよう配慮するとともに、港湾計画及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十条の二第一項に規定する港湾脱炭素化推進計画との整合を図ること。 3 導管を整備しようとする場合にあっては、必要以上に道路を占用しない等、道路の利用又は保全の妨げとならないよう配慮するとともに、導管を整備しようとする場所が道路の事情その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。 二 低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項 1 国は、価格差に着目した支援又は拠点整備支援を希望する低炭素水素等供給等事業計画の認定に当たり、必要に応じ有識者等の意見も聴取した上で、その内容も踏まえて当該低炭素水素等供給等事業計画の適切性を確認するものとする。 2 国は、低炭素水素等供給等事業計画の認定に当たり、低炭素水素等の効率的なサプライチェーンの構築のためには全国的な見地から拠点の最適配置が必要であることを踏まえ、拠点とその周辺地域を海上輸送等によりハブ・アンド・スポークとして結ぶことで、低炭素水素等の効率的なサプライチェーンとなるよう配慮するものとする。その際、低炭素水素等を安定的かつ低廉に供給するサプライチェーンを構築するため、低炭素水素等の輸送の拠点として既存の港湾が積極的に活用されるよう配慮するものとする。 3 価格差に着目した支援及び拠点整備支援の執行に関連して、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。)は、経済産業大臣と連携し、交付申請時の審査、交付決定並びに交付決定後の事業の進捗管理の実施等を通じ、適正な執行に努めるものとする。 また、経済産業大臣が事業者の提出する低炭素水素等供給等事業計画を審査並びに進捗を管理するに当たっては、JOGMECはこれまでの天然ガス等の事業に携わってきた知見及び専門性を活かし、計画の確実性及び妥当性について情報提供するものとする。 4 国は、低炭素水素等の大規模な供給及び利用に係る保安規制について、安全確保を大前提に、手続の迅速化を図るとともに、その技術基準の適用に当たっては、国際調和や最新の科学的データを踏まえた合理的かつ適正なものとする。 5 水素等の供給又は利用を行う事業者は、低炭素水素等の供給又は利用の促進のため、低炭素水素等の取引について協議する際には、基本方針の趣旨に従い誠実に協議するものとする。 附則 この告示は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
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低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する基本方針(令和6年経済産業省告示) - 第84頁
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