告示令和6年10月23日

経済産業省告示第百七十五号(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもつて納付することができる手数料を定める件)

号外p.79

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公告概要

低炭素水素等供給利用促進法に係る印紙納付可能手数料の制定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名低炭素水素等供給利用促進法に係る印紙納付可能手数料の制定

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経済産業省告示第百七十五号(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもつて納付することができる手数料を定める件)

令和6年10月23日|p.79

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(注) 1 「水素等の種類」欄には、水素、アンモニア、合成燃料(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第二条第二号に規定する液体をいう。)又は合成メタン(施行規則第二条第二号に規定する気体をいう。)のいずれかを記載するものとする。 2 「基準年度」及び「目標年度」欄には、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(令和六年経済産業省・国土交通省告示第五号)等に掲げる政府の目標を踏まえ、水素等供給事業者が任意に設定する年度を記載するものとする。 ○経済産業省告示第百七十五号 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第四百十二号)第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)に係る印紙をもつて納付することができる手数料を次のように定め、同法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。 令和六年十月二十三日 経済産業大臣 武藤容治 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の承認に関する手数料 法第十四条第一項の承認に関する手数料
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経済産業省告示第百七十五号(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもつて納付することができる手数料を定める件) - 第79頁
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