経済産業省告示第百七十四号(低炭素水素等の供給の促進に関する水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)
令和6年10月23日|p.78-79
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○経済産業省告示第百七十四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
(令和六年法律第三十七号)第三十二条第一項の規定に基づき、低炭素水素等の供給の促進に関する
水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき
公表する。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣武藤容治
| 四 | 無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
| 一~四(略) | (略) |
| 五 次に掲げる物 | (略) |
| イ 無機シアン化合物を含む物(別表第三の一の項第十六号に掲げ |
| る物を除く。) |
| ロ(略) | (略) |
| 六~十(略) | (略) |
| 十一 次のいずれかを含む物 | (略) |
| イ ポリ塩化ジベンゾフラン類 |
| ロ ポリ塩化ジベンゾジオキシン類 |
| 十二~十六(略) | (略) |
| 備考 |
| 1・2 (略) |
水素等供給事業者の低炭素水素等の供給の促進に関する判断の基準となるべき事項
低炭素水素等の供給の促進に関する水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定
める。
第一定義
この告示において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等
の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。) 、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行
のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百十四号)及
び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)において使用する用語の例による。
第二目標の設定
水素等供給事業者は、低炭素水素等の供給を促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進
に関する基本的な方針(令和六年経済産業省・国土交通省告示第五号)等に掲げる政府の目標を踏
まえ、別表に定めるところにより、低炭素水素等の供給に関する目標を定め、インターネットの利
用その他の方法により公表するとともに、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。
第三
低炭素水素等の供給を行うための取組
水素等供給事業者は、次に掲げる取組その他の水素等の製造等に伴って排出される二酸化炭素の
量を一定の値以下とするための取組を行うことにより、低炭素水素等の供給を行うものとする。
一 その事業において供給を行う水素等のエネルギー源又は原材料として再生可能エネルギー等を
利用すること(そのエネルギー源として再生可能エネルギーを利用した電気又は熱を他の者か
ら調達して利用することを含む。) 。
二 その事業において供給を行う水素等のエネルギー源又は原材料としての化石燃料の利用に伴っ
て発生する二酸化炭素(熱分解により生成される炭素を含む。) を適切に回収し、及び貯蔵する措
置又は有効活用する措置を行うこと。
三 一及び二に規定する取組を行うことができない場合にあっては、非化石証書(エネルギー供給
事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する
法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証
書をいう。) の取得その他のの方法を活用すること。
第四 低炭素水素等の供給に係る状況の把握及び公表
一 水素等の製造等に伴って排出される二酸化炭素の量の算定方法は、国際標準化機構が定める規格で定める方法により算定するものとする。ただし、法第七条第一項の規定により認定を受けた低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等については、化石燃料の生産(ガス処理、フレア、ベント等の工程を含む。)及び輸送に伴って排出される二酸化炭素の量の算定に際し、低炭素水素等供給等事業計画の申請時点における二次データ(政府や国際機関の統計データ等)の値を継続的に用いることができる。
二 水素等供給事業者は、供給を行った低炭素水素等の量並びに低炭素水素等の供給のために実施した取組及びその効果を適切に把握し、把握した情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。
第五 低炭素水素等の供給に係る表示
一 水素等供給事業者は、供給を行う水素等が低炭素水素等に該当する場合にあつては、その旨の表示を付すことその他の措置を講ずるものとする。
二 水素等供給事業者は、一の表示を付す場合にあつては、その低炭素水素等が法第二条第一項の要件に該当するものであることについて、十分な審査能力を有する外部評価機関による認証を得るように努めるものとする。
三 水素等供給事業者は、供給を行う水素等が低炭素水素等に該当しない場合にあつては、その水素等が低炭素水素等に該当する旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないものとする。
第六 低炭素水素等の供給に係る留意事項
一 水素等供給事業者は、第三の取組を実施することにより低炭素水素等の供給を行う際には、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)をはじめとする関係法令(条例を含む。以下同じ。)の規定の遵守その他の取組により、安全を確保するものとする。
二 低炭素水素等供給事業者は、次に掲げる取組を行うことにより、特定の国に依存しない、強靭で信頼性のある低炭素水素等のサプライチェーンを構築するよう努めるものとする。
1 低炭素水素等の供給の用に供する設備等の部品であつて、故障率が高い部品かつ故障したときに調達に時間を要するものは、国内製造・調達により代替品を確保する等、低炭素水素等の安定供給や機器の故障時の早期復旧に資するサプライチェーンをハード及びソフトの両面から形成すること。
2 稀少な金属の使用量が少ない供給等施設を使用するとともに、供給等施設に使用された稀少な金属の回収及びリサイクルを行うこと。
3 第三の一の場合においては、電解効率の高い水電解装置を使用する等、国内の再生可能エネルギー等の有効活用を図ること。
三 低炭素水素等供給事業者は、供給を行う低炭素水素等の用途に応じた適正な品質を確保するため、当該低炭素水素等の品質が国際標準化機構が定める規格又はこれに準じるものに適合するよう配慮するものとする。
四 低炭素水素等供給事業者は、低炭素水素等の供給を行わないこととなつた場合にあつては、関係法令の規定を遵守し、低炭素水素等の供給の用に供する設備のリサイクル等を計画的に行うよう努めるものとする。
五 水素等供給事業者又は水素等が副次的に発生する事業を行う者は、既設の水素等の製造設備又は水素等が副次的に発生する設備を有効に活用し水素等それ自体の供給の促進を図りつつ、第三の取組を実施することにより低炭素水素等の供給に努めるものとする。
附則
この告示は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
別表(第二関係)
| 項目 | 記入欄 |
| 水素等の種類 | |
| 基準年度 | |
| 目標年度 | |
基準年度の 年末供給量 までの 標等分目素加 か水増 らのの 度で量 水素量 低炭素 供給量 うち等の | |
目標達成に向けた 取組 | |