告示令和6年10月23日

経済産業省告示第百七十三号(低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度)

号外p.78

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度の指定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

経済産業省告示第百七十三号(低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度)

令和6年10月23日|p.78

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
○経済産業省告示第百七十三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (令和六年法律第三十七号)第七条第五項第五号ロの規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑 な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第七条第五項第五号ロの規定に基づ く低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度を次のように定 め、同法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣武藤容治
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法 律第七条第五項第五号ロの規定に基づく低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して 経済産業大臣が定める年度
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第 七条第五項第五号ロに規定する低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が 定める年度は令和十二年度とする。
附則
この告示は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
読み込み中...
経済産業省告示第百七十三号(低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度) - 第78頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)