告示令和6年10月23日

環境省告示(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の定義等)

号外p.77

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発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の定義等)

令和6年10月23日|p.77

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五次に掲げる繊維のくずであって、再生利用するために調整されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)イ~ヲ(略)ワねん糸、ひも、綱若しくはケーブルのほう又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物⑴・⑵(略)六~十八(略)(略)
四無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物一・二(略)(削る)(略)(削る)
備考1・2 (略)
別表第四一金属又は金属を含む物であって次に掲げる物一~十四(略)十五プリント配線基板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)十六・十七(略)十八電気及び電子機器、電気及び電子機器の部品又はこれらのくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。)イ~ア(略)十九(略)(略)(略)A二一八一(略)(略)
二無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物一・二(略)三触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十三号又は第十四号に掲げる物を除く。)四~六(略)(略)(略)(略)(略)
三(略)(略)
五次に掲げる繊維のくずであって、再生利用するために調整されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)イ~ヲ(略)ワねん糸、ひも、綱若しくはケーブルのほう又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物⑴・⑵(略)六~十八(略)(略)
四無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物一・二(略)三使用済みのレンズ付きフィルム(別表第四の一の項第十六号又は第十七号に掲げる物を含まないものに限る。)(略)B四〇三〇
備考1・2 (略)
別表第四一金属又は金属を含む物であって次に掲げる物一~十四(略)十五プリント配線基板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)十六・十七(略)十八電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。)イ~ア(略)十九(略)(略)(略)A二一八〇(略)(略)
二無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物一・二(略)三触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十四号又は第十五号に掲げる物を除く。)四~六(略)(略)(略)(略)(略)
三(略)(略)
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環境省告示(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の定義等) - 第77頁
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