府省令令和6年10月23日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.3 - p.4

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第248号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.3-4

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定局長が定める書類を管轄公共職業安定所 の長に提出して、その旨を申し出るものと する。
2 前項の受給資格者は、同項の規定にかか わらず、職業安定局長が定めるところによ り、前条に定める訓練を開始した日及び修 了した日を確認することができる書類を提 出しないことができる。
(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定 める日数)
第四十八条の四 (略)
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定 める受給期間についての調整)
第四十八条の五 (略)
(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労 働省令で定める安定した職業に就いた受給 資格者)
第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第 一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業 に就いた受給資格者は、一年を超えて引き 続き雇用されることが確実であると認めら れる職業に就き、又は事業(当該事業によ り当該受給資格者が自立することができる と公共職業安定所長が認めたものに限る。) を開始した受給資格者であつて、就業促進 手当を支給することが当該受給資格者の職 業の安定に資すると認められるものとす る。
(削る)
(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定 める日数)
第四十八条の二 (略)
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定 める受給期間についての調整)
第四十八条の三 (略)
(法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生 労働省令で定める安定した職業に就いた 者)
第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第 一号ロの厚生労働省令で定める安定した職 業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇 用されることが確実であると認められる職 業に就き、又は事業(当該事業により当該 受給資格者が自立することができると公共 職業安定所長が認めたものに限る。)を開始 した受給資格者であつて、就業促進手当を 支給することが当該受給資格者の職業の安 定に資すると認められるものとする。
(就業手当の支給申請手続)
第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六 条の三第一項第一号イに該当する者に係る 就業促進手当(以下「就業手当」という。) の支給を受けようとするときは、給与に関 する明細その他の就業の事実を証明するこ とができる書類及び受給資格者証を添えて 、[当該受給資格者が受給資格通知の交付を 受けた場合にあっては、当該事実を証明す ることができる書類の添付に併せて個人番 号カードを提示して、]就業手当支給申請書 (様式第二十九号)を管轄公共職業安定所
の長に提出しなければならない。この場合 において、一の労働契約の期間が七日以上 であるときは、就業手当支給申請書に労働 契約に係る契約書その他の労働契約の期間 及び所定労働時間を証明することができる 書類を添えなければならない。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、 第六項の規定により準用する第二十二条第 一項ただし書に規定するときのほか、職業 安定局長が定めるところにより、前項に定 める書類及び受給資格者証を添えない(当 該受給資格者が受給資格通知の交付を受け た場合にあっては、前項に定める書類の添 付をせず、かつ、個人番号カードを提示し ない)ことができる。
3 第一項の規定による就業手当支給申請書 の提出は、法第十五条第三項又は第四項の 規定による失業の認定の対象となる日(法 第二十一条に規定する求職の申込みをした 日以後最初の失業の認定においては、法第 三十三条第一項の規定により基本手当を支 給しないこととされる期間内の日を含む。 以下この条及び第百条の八第三項において 同じ。)について、当該失業の認定を受ける 日にしなければならない。
4 失業の認定日(第十九条第三項に規定す る失業の認定日をいう。以下この項におい て同じ。)に現に職業に就いている場合(第 二十三条第一項第一号の規定により申出を 行った場合を除く。)における第一項の規定 による就業手当支給申請書の提出は、当該 失業の認定日における失業の認定の対象と なる日について、前項の規定にかかわらず、 次の失業の認定日の前日までにしなければ ならない。
5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該 当する場合における第一項の規定による就 業手当支給申請書の提出は、同条第二項の 規定による出頭をした日以後の日により前 項の規定により当該提出を行うことにより就 業手当の支給を受けることができる日のう ち、当該出頭をした日の前日までの日(既
(削る) (再就職手当の支給申請手続) 第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進着手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一・二(略) 2・3(略) (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回った者とする。 に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。 6 第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。 (就業手当の支給) 第八十二条の六 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。 (再就職手当の支給申請手続) 第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一・二(略) 2・3(略) (法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者) 第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回った者とする。 (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額) 第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。 (就業促進定着手当の支給申請手続) 第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であって、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一・二(略) 2・3(略) (常用就職支度手当の額) 第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イから三までに掲げる者の区分に応じ、当該イから二までに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあっては、四十五)に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。 (法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額) 第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。 (就業促進定着手当の支給申請手続) 第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であって、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一・二(略) 2・3(略) (常用就職支度手当の額) 第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イから三までに掲げる者の区分に応じ、当該イから二までに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあっては、四十五)に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
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