脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令
令和6年10月23日|p.44
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は、様式第十七の指定保安検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
い。
(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第三十二条 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十八の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
(略)
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十四条 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十四(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十の指定保安検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第六十七条 (略)
2 法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、完成検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
一~六 (略)
(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第三十二条 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十八の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
(略)
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十四条 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十の指定保安検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第六十七条 (略)
2 法第六十条第二項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、完成検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
一~六 (略)
3
(略)
4 法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、保安検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
一~六 (略)
5~8 (略)
(電磁的方法による保存)
第六十八条 前条各項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
(略)
3
(略)
4 法第六十条第二項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、保安検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
一~六 (略)
5~8 (略)
(電磁的方法による保存)
第六十八条 前条各項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
(略)
附則
この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
○経済産業省国土交通省令第三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣斉藤鉄夫