府省令令和6年10月23日

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

号外p.42

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発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第七十二号
省庁通商産業省

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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.42

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第二条 高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の一部改正 高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十年通商産業省令第七十二号)の一 部を次のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
(事業計画)(事業計画)
第八条 法第五十九条の三十二の前段の事業
計画には、次の事項に関する計画を記載し
なければならない。
一 (略)
二 法第二十七条の二第七項(法第二十七
条の三第三項において準用する場合を含
む。)これらの規定を脱炭素成長型経済
構造への円滑な移行のための低炭素水素
等の供給及び利用の促進に関する法律
(令和六年法律第三十七号。次号におい
て「水素等供給等促進法」という。)第十
六条第一項において準用する場合を含
む。)及び法第三十一条第三項並びに液化
石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律(昭和四十二年法律第百四
十九号。以下「液化石油ガス法」という。)
第十九条第三項、第三十七条の五第四項
及び第三十八条の九に規定する講習に関
する事項
三 法第二十条第一項ただし書若しくは同
条第三項第一号(これらの規定を水素等
供給等促進法第十六条第一項又は第二十
一条において準用する場合を含む。)に規
定する完成検査、法第二十二条第一項第
一号に規定する輸入検査、法第三十五条
第一項第一号(水素等供給等促進法第十
第八条 法第五十九条の三十二の前段の事業
計画には、次の事項に関する計画を記載し
なければならない。
一 (略)
二 法第二十七条の二第七項(法第二十七
条の三第三項において準用する場合を含
む。)及び法第三十一条第三項並びに液化
石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律(昭和四十二年法律第百四
十九号。以下「液化石油ガス法」という。)
第十九条第三項、第三十七条の五第四項
及び第三十八条の九に規定する講習に関
する事項
三 法第二十条第一項ただし書若しくは同
条第三項第一号に規定する完成検査、法
第二十二条第一項第一号に規定する輸入
検査、法第三十五条第一項第一号に規定
する保安検査、法第四十四条第一項に規
定する容器再検査、法第四十九条第一項に
規定する容器再検査、法第四十九条の二
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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 - 第42頁
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