雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月23日|p.2
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○厚生労働省令第四百二十二号
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)の規定に基づき、雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月二十三日
厚生労働大臣 福岡資麿
雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業) | 第三十一条の四 (略) | (法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業) | 第三十一条の四 (略) |
| 一 (略) | 二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの | 一 (略) | 二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの |
| 三 (略) | | 三 (略) | |
(傍線部分は改正部分)
(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)
第四十八条の二 法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。
一 法第六十条の二第一項に規定する教育訓練
二 公共職業訓練等
三 雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)各号に掲げる基準に該当する教育訓練
四 前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であった者が自発的に受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの
(給付制限の解除に係る申出)
(新設)
(新設)
第四十八条の三 受給資格者は、法第三十三条第一項ただし書(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に該当する場合には、失業の認定又は求職の申込みの際に、前条に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類その他職業安