府省令令和6年10月23日

印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもって納付することができる手数料

号外p.1

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号同一七五
省庁経済産業省

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印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもって納付することができる手数料

令和6年10月23日|p.1

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○印紙をもってする歳入金納付に関す る法律第一条ただし書の規定に基づ き、脱炭素成長型経済構造への円滑 な移行のための低炭素水素等の供給 及び利用の促進に関する法律に係る 印紙をもって納付することができる 手数料(同一七五)
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印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもって納付することができる手数料 - 第1頁
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