告示令和6年10月22日

農林水産省告示第八百五十九号(三重県津市における保安林指定施業要件の変更)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第八百五十九号(三重県津市における保安林指定施業要件の変更)

令和6年10月22日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第八百五十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十月二十二日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第八百五十九号(三重県津市における保安林指定施業要件の変更) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)