告示令和6年10月22日

農林水産省告示第八百五十七号(京都府福知山市における保安林指定の解除)

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八百五十七号(京都府福知山市における保安林指定の解除)

令和6年10月22日|p.2

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○農林水産省告示第八百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十月二十二日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 解除に係る保安林の所在場所 京都府福知山市字観音寺小字上川原一〇一九の一・一〇一九の四・一〇二〇・一〇二一・一〇二二の一・一〇二三・一〇二四・一〇二五の三・一〇三六の一・一〇三八の一・一〇二九の一から一〇二九九の三まで・一〇三〇の一・一〇三〇の二・一〇三二・一〇三三の二・一〇三四の一・一〇三六の一・一〇三七・一〇三九の三・一〇三九の四・一〇四〇の一・一〇四三・一〇四四の一・一〇四六・一〇四九の一・一〇五一・一〇五二の一・一〇五三の一・一〇五三の二・一〇五四・一〇五五・一〇五六の一から一〇五六の三まで・一〇五八の一・一〇五八の二・一〇六〇・一〇六一・一〇六一の二・一七七五(以上四十筆国有林)
二 保安林として指定された目的 水害の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅
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農林水産省告示第八百五十七号(京都府福知山市における保安林指定の解除) - 第2頁
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