告示令和6年10月22日

法務省告示第三百二十六号(東京都中野区保存原戸籍の滅失再製)

本紙p.2

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第三百二十六号(東京都中野区保存原戸籍の滅失再製)

令和6年10月22日|p.2

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○法務省告示第三百二十六号 東京都中野区役所保存の次の原戸籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるので、次に掲げる者は、令和六年十一月二十二日までに、同区長に対して、次の手続をしてください。 一 当該原戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二 前項に掲げる原戸籍の謄本、抄本又は原戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 注意 一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれば中野区役所又は東京法務局に照会すること。 令和六年十月二十二日 法務大臣 牧原 秀樹 東京都中野区城山町七十七番地 佐藤 嘉夫
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法務省告示第三百二十六号(東京都中野区保存原戸籍の滅失再製) - 第2頁
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