会社公告令和6年10月22日

特別清算協定認可決定(令和6年(ヒ)第16号)

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月22日発行の官報(本紙 第1330号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社昭洋精機の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(令和6年(ヒ)第16号)

令和6年10月22日|p.22

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第16号
東京都青梅市今井3丁目5番23 清算株式会社 株式会社昭洋精機 代表清算人佐藤貴
1 決定年月日 令和6年10月4日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を、別紙の「基準債権額」の金額に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、第1項及び第2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙の「基準債権額」の金額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。(別紙省略)
以上
東京地方裁判所立川支部民事第4部
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特別清算協定認可決定(令和6年(ヒ)第16号) - 第22頁
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