法律令和6年10月21日

一般国道38号帯広市镇橋上部工事に関する特定建設工事共同企業体の資格審査要領

政府調達p.78

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抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
法令番号法律第100号

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一般国道38号帯広市镇橋上部工事に関する特定建設工事共同企業体の資格審査要領

令和6年10月21日|p.78

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生法(平成14年法律第154号)に基づき更生 手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法(平成11年法律第225号)に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者につい ては、手続開始の決定後、北海道開発局長が 別に定める手続に基づく一般競争参加資格の 再決定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ と。 (4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日か ら決定を行う日までの期間に、北海道開発局 工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年 4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名 停止を受けていないこと。 (5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすもの とする。 ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年 法律第100号)の許可業種につき、許可を 受けてからの営業年数が5年以上あるこ と。ただし、発注工事と同種の工事につい て相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な 共同施工が確保できると認められる場合に おいては、許可を受けてからの営業年数が 5年未満であっても、これを同等として取 り扱うことができるものとする。 イ 平成21年度以降に、下記の(ア)、(イ)の要件 を満たす製作及び架設工事を元請けとして 完成・引渡しが完了した実績を有すること (共同企業体の構成員としての実績は、出 資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、下記の(ア)、(イ)は同一工事であるこ と。(製作と架設が分離発注された同一橋梁 又は橋梁形式が同様なセパレート橋につい ても同一工事とする。) (ア) 道路橋(A活荷重又はTL-20以上) 又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除 く。)であること。 (イ) 橋梁形式が鈑桁橋を除く鋼橋であるこ と。ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績と してよい。
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一般国道38号帯広市镇橋上部工事に関する特定建設工事共同企業体の資格審査要領 - 第78頁
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