告示令和6年10月21日

財務省告示第三十六号(農業信用保証保険法の一部を改正)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息の改正

発行機関財務省
省庁財務省
件名農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息の改正

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財務省告示第三十六号(農業信用保証保険法の一部を改正)

令和6年10月21日|p.4

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・四五パーセントを超える場合は、年二・四五パーセント)により計算した金額のものとする。農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・五五パーセントを超える場合は、年二・五五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
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財務省告示第三十六号(農業信用保証保険法の一部を改正) - 第4頁
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