告示令和6年10月21日

財務省告示第三十五号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

本紙p.3

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公告概要

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

発行機関財務省
省庁財務省
件名農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

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財務省告示第三十五号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

令和6年10月21日|p.3

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分二厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年一分二厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分三厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分二厘とする。一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分四厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とする。
二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
五年以下年六厘
五年を超え八年以下年六厘五毛
八年を超え十年以下年七厘五毛
十年を超え十二年以下年八厘五毛
十二年を超え十三年以下年九厘五毛
十三年を超え十五年以下年一分五毛
十五年を超え十七年以下年一分一厘五毛
十七年を超え二十五年以下年一分二厘
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
七年以下年六厘五毛
七年を超え九年以下年七厘五毛
九年を超え十一年以下年八厘五毛
十一年を超え十二年以下年九厘五毛
十二年を超え十四年以下年一分五毛
十四年を超え十六年以下年一分一厘五毛
十六年を超え十七年以下年一分二厘五毛
十七年を超え二十五年以下年一分三厘
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
五年以下年六厘
五年を超え八年以下年六厘五毛
八年を超え十年以下年七厘五毛
十年を超え十二年以下年八厘五毛
十二年を超え十三年以下年九厘五毛
十三年を超え十五年以下年一分五毛
十五年を超え十七年以下年一分一厘五毛
十七年を超え三十五年以下年一分二厘
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
○財務省告示第三十五号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大蔵・農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十月二十一日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小里泰弘
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
七年以下年六厘五毛
七年を超え九年以下年七厘五毛
九年を超え十一年以下年八厘五毛
十一年を超え十二年以下年九厘五毛
十二年を超え十四年以下年一分五毛
十四年を超え十六年以下年一分一厘五毛
十六年を超え十七年以下年一分二厘五毛
十七年を超え三十五年以下年一分三厘
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