告示令和6年10月21日

法務省告示第321号~第323号(外国法事務弁護士資格の承認)

本紙p.1 - p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

外国為替及び外国貿易法第七条に基づく指定

発行機関法務省
省庁法務省
件名外国為替及び外国貿易法第七条に基づく指定

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法務省告示第321号~第323号(外国法事務弁護士資格の承認)

令和6年10月21日|p.1-2

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○法務省告示第三百二十一号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十月二十一日 法務大臣 牧原秀樹
氏名 千万鈞剣 生年月日 千九百八十六年九月二十五日 ○法務省告示第三百二十二号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十月二十一日 法務大臣 牧原秀樹
氏名 庄立武 生年月日 千九百七十四年十月十五日 ○法務省告示第三百二十三号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十月二十一日 法務大臣 牧原秀樹
氏名 フィリップ・ガヴァンスキ 生年月日 千九百八十一年十月六日
○法務省告示第三百二十八号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号(昭和二一年十二月一日公布))第七条の規定に基づき、次の通り許可する。すなわち、同条第一項の指定をする。 令和六年十月二十一日 法務事務次官 吉田康彦
令和六年十月二十一日
法務大臣 牧原秀樹
氏名 伊二〇八・セヤンド・セバガ
生年月日 平成十八年十一月十五日
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