会社公告令和6年10月21日

特別清算協定認可決定(令和6年(ヒ)第14号)

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月21日発行の官報(本紙 第1329号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社三光技研の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(令和6年(ヒ)第14号)

令和6年10月21日|p.23

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第14号
栃木県足利市堀込町41番地
清算株式会社 株式会社三光技研 代表清算人 北村 泰志
1 決定年月日 令和6年10月7日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各
一般債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
宇都宮地方裁判所第1民事部
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特別清算協定認可決定(令和6年(ヒ)第14号) - 第23頁
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