告示令和6年10月18日

経済産業省告示第百七十一号(特定社会基盤事業者の指定)

本紙p.10

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定社会基盤事業者の指定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名特定社会基盤事業者の指定

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経済産業省告示第百七十一号(特定社会基盤事業者の指定)

令和6年10月18日|p.10

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○経済産業省告示第百七十一号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、次に掲げる者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和六年十月十八日 経済産業大臣 武藤容治 一 特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所 株式会社INPEX JAPAN 東京都港区赤坂五丁目三番一号 ○東北地方整備局告示第六十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年十月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年十月十八日 東北地方整備局長 西村拓 道路の種類 一般国道 路線名 四十五号 道路の区域 区間 変更前 変更後 岩手県下閉伊郡山田町荒川第一地割一五二番から同町石峠第三地割一〇番ニまで 前 メートル キロメートル 六九・九七~一九一・九四 ○○・三四三 四四 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局三陸国道事務所 後 六九・九九~一七六・七三 ○○・三四三 ○北陸地方整備局告示第四十六号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 北陸地方整備局長 高松諭 一 施行者の名称 石川県 二 都市計画事業の種類及び名称 令和五年北陸地方整備局告示第三十七号金沢都市計画道路事業三・四・二一号金沢駅通り線及び三・四・二二号泉野々市線 三 事業施行期間 自令和五年四月十八日至令十三年三月三十一日 四 事業地 使用の部分 変更なし 使用の部分 変更なし ○北陸地方整備局告示第四十七号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の事業計画の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 一 施行者の名称 石川県 二 都市計画事業の種類及び名称 白山都市計画道路事業三・五・二十七号金沢小松線及び三・二・一号松任小松線 三 事業施行期間 自令和六年十月十八日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 石川県白山市村井町及び宮丸町地内 使用の部分 なし
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経済産業省告示第百七十一号(特定社会基盤事業者の指定) - 第10頁
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