告示令和6年10月18日

児童福祉法施行規則第一条の三十八等の一部を改正する告示(厚生労働省)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

児童福祉法施行規則第一条の三十八等の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名児童福祉法施行規則第一条の三十八等の一部改正

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児童福祉法施行規則第一条の三十八等の一部を改正する告示(厚生労働省)

令和6年10月18日|p.3

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第四条 児童福祉法施行規則第一条の三十八のこども家庭庁長官が定める基準の一部改正) (平成二十九年厚生労働省告示第百三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
1 養子縁組里親研修(児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第一条の三十八に規定する養子縁組里親研修をいう。以下同じ)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たす課程により行うものとする。[一・二略]三 養育実習は、児童相談所、小規模住居型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は里親支援センターにおいて行うものであること。
2 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第五条 児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項のこども家庭庁長官が定める基準の一部改正)(平成二十九年厚生労働省告示第百三十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1 養子縁組里親更新研修(児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の四十六第四項に規定する養子縁組里親更新研修をいう。以下同じ)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設
1 養子縁組里親研修(児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第一条の三十八に規定する養子縁組里親研修をいう。以下同じ)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たす課程により行うものとする。[一・二同上]三 養育実習は、児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において行うものであること。
2 [同上]
置市を含む。以下同じ)又は都道府県から の委託を受けた社会福祉法人その他の者が 行う研修であって、次の各号の要件を満た す課程により行うものとする。 [一・二略] 三 養育実習は、児童相談所、小規模住居 型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施 設、児童自立支援施設又は里親支援セン ターにおいて行うものであること。 [2・3略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
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児童福祉法施行規則第一条の三十八等の一部を改正する告示(厚生労働省) - 第3頁
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