告示令和6年10月18日

こども家庭庁告示第十五号(児童福祉法施行規則の一部を改正する告示)

本紙p.2

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発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁

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こども家庭庁告示第十五号(児童福祉法施行規則の一部を改正する告示)

令和6年10月18日|p.2

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告示
○こども家庭庁告示第十五号
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十四、第一条の三十七第二号、 一条の三十八並びに第三十六条の四十六第二項及び第四項の規定に基づき、児童福祉法施行規則第 一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年十月十八日 こども家庭庁長官 渡辺由美子
児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示
(児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準の一部改正)
第一条 児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十一年厚生労
働省告示第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
1 養育里親研修(児童福祉法施行規則(以 下「規則」という。)第一条の三十四に規定 する養育里親研修をいう。以下同じ。)は、 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律 第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年 法律第百六十四号)第五十九条の四第一項 の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又 は都道府県からの委託を受けた社会福祉法 人その他の者が行う研修であって、次の各 号の要件を満たす課程により行うものとす る。
1 養育里親研修(児童福祉法施行規則(以 下「規則」という。)第一条の三十四に規定 する養育里親研修をいう。以下同じ。)は、 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律 第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年 法律第百六十四号)第五十九条の四第一項 の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又 は都道府県からの委託を受けた社会福祉法 人その他の者が行う研修であって、次の各 号の要件を満たす課程により行うものとす る。
[一・二略]
[一・二同上]
三 養育実習は、児童相談所、小規模住居 型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施 設、児童自立支援施設又は里親支援セン ターにおいて行うものであること。
三 養育実習は、児童相談所、乳児院、児 童養護施設、児童心理治療施設又は児童 自立支援施設において行うものであるこ と。
[2・3略]
[2・3同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第二条 児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修の一部改正 (児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修(平成二十一年 厚生労働省告示第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
別表
改 正 後
別表
改 正 前
[表略]
[表同上]
注1 [略]
注1 [同上]
2 養育実習は、児童相談所、小規模住居 型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、 児童発達支援センター、児童心理治療施 設、児童自立支援施設又は里親支援セン ターにおいて行うものとする。
2 養育実習は、児童相談所、乳児院、児 童養護施設、障害児入所施設、児童発達 支援センター、児童心理治療施設又は児 童自立支援施設において行うものとす る。
備考 表中の「」の記載は注記である。
(児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第二項のこども家庭庁長官が定める基準の一部改正)
第三条 児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第二項のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十 一年厚生労働省告示第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
1 養育里親更新研修(児童福祉法施行規則 (以下「規則」という。)第三十六条の四十 六第二項に規定する養育里親更新研修をい う。以下同じ。)のうち、児童福祉法(昭和 二十二年法律第百六十四号。以下「法」と いう。)第六条の四第一号に規定する専門里 親(規則第一条の三十六に規定する専門里 親(以下「専門里親」という。)を除く。以 下同じ。)に係るものは、都道府県(地方自 治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二 百五十二条の十九第一項の指定都市及び法 第五十九条の四第一項の児童相談所設置市 を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委 託を受けた社会福祉法人その他の者が行う 研修であって、次の各号の要件を満たす課 程により行うものとする。
1 養育里親更新研修(児童福祉法施行規則 (以下「規則」という。)第三十六条の四十 六第二項に規定する養育里親更新研修をい う。以下同じ。)のうち、児童福祉法(昭和 二十二年法律第百六十四号。以下「法」と いう。)第六条の四第一号に規定する養育里 親(規則第一条の三十六に規定する専門里 親(以下「専門里親」という。)を除く。以 下同じ。)に係るものは、都道府県(地方自 治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二 百五十二条の十九第一項の指定都市及び法 第五十九条の四第一項の児童相談所設置市 を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委 託を受けた社会福祉法人その他の者が行う 研修であって、次の各号の要件を満たす課 程により行うものとする。
[一・二略]
[一・二同上]
三 養育実習は、児童相談所、小規模住居 型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施 設、児童自立支援施設又は里親支援セン ターにおいて行うものであること。
三 養育実習は、児童相談所、乳児院、児 童養護施設、児童心理治療施設又は児童 自立支援施設において行うものであるこ と。
[2~5略]
[2~5同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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こども家庭庁告示第十五号(児童福祉法施行規則の一部を改正する告示) - 第2頁
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