告示令和6年10月17日

農林水産省告示第1829号(肥料登録の失効)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

肥料登録の失効

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料登録の失効

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農林水産省告示第1829号(肥料登録の失効)

令和6年10月17日|p.6

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生第71154号 化成肥料 高炭ドモエ工化成肥料 エムシー・ファー 生第71195号 蒸圧菌芸用複 ほう素 マンガン入り 合肥料 複合液肥十和液肥一 Mx(鉄、銅、亜鉛、 モリブデン添加) 有効期間が令和12年7月11日となったもの 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所 生第106793号 液状肥料 彩-1号 有限会社九州農研 熊本県玉名市下2121番地2 輸第106794号 副産肥料 アミノ酸発酵副産肥料 日越化学株式会社 熊本県熊本市東区桜木五丁目7番38号 輸第106795号 副産肥料 副産肥料12-5-0-0 株式会社FYC 福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号 2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)(肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。) ○農林水産省告示第千八百二十八号 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第四項の規定に基づき、次のように肥料の名称の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。 令和六年十月十七日 1 肥料の名称の変更 登録番号 生第108556号 変更前 UF入り粒状固形肥料H30号 変更後 くみあいUF入り粒状固形肥料H30号 ○農林水産省告示第千八百二十九号 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次 の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。 令和六年十月十七日 1 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所 生第88142号 汚泥肥料 さわりの恵 佐野市 栃木県佐野市高砂町1番地 生第93679号 汚泥肥料 愛育1号 愛和産業株式会社 北海道北見市東相内町10番地7 2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格) 肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。) 東京都千代田区霞関一丁目1番地 テイエム株式会社 旭化学工業株式会社 奈良県磯城郡磯城町大字高安500番地 農林水産大臣 小里泰弘 ○農林水産省告示第千八百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月十七日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 秋田県大館市雪沢字小鮫四三の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千八百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月十七日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 愛媛県伊予郡砥部町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び砥部町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千八百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月十七日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイ四〇六の一、字尾越四一〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千八百三十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月十七日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町東川三〇七四、三〇七八、三三八八、三三八九、三三九四、三四〇二の一、三四〇二の二、三四〇三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 東川三〇七四・三〇七八・三三八八・三三八九・三四〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第1829号(肥料登録の失効) - 第6頁
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