告示令和6年10月17日
外務省告示第三百十六号(ホンジュラス共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
本紙p.1 - p.3
本紙p.1-p.3
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- 外務省
- 件名
- ホンジュラス共和国との間の円借款の供与に関する書簡の交換
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外務省告示第三百十六号(ホンジュラス共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年10月17日|p.1-3
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○外務省告示第三百十六号
令和六年一月十一日にテグシガルパで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がホンジュラス共和
国政府との間に行われた。
令和六年十月十七日
外務大臣岩屋毅
〔日本側書簡〕
書簡をもって啓上いたします。本使は、ホンジュラス共和国の経済の安定及び開発努力を促進する
ために供与される次の日本国の借款に関して日本国政府の代表者とホンジュラス共和国政府の代表者との
間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1百三十三億九千万円(一三、三九〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借
款」という)が、持続可能な開発に向けた透明性及び健全性向上プログラム・ローンとして、米州
開発銀行による持続可能な開発に向けた透明性及び健全性向上プログラムとの協調融資を通じホンジュ
ラス共和国政府による改革計画(以下「改革計画」という)においてホンジュラス共和国政府を支
援することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)により、日本国
の関係法令に従って、ホンジュラス共和国政府に供与されることになる。
2(1)借款は、ホンジュラス共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供
される。借款の条件及使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことに
なる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
(b)年間の利子率は、六箇月の貸出しに適用される適用可能な東京ターム物リスク・フリー・
レートに一・一パーセントを加えたものとする。
(c)(b)の規定にかかわらず、(b)に規定する利子率が〇・一パーセントよりも低い場合には、利子
率は、年〇・一パーセントとする。
(d)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後一年とする。
(2)(1)(d)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3(1)借款は、ホンジュラス共和国政府の権限のある当局が、ホンジュラス共和国の経済の安定及び
開発努力を促進することを目的として、既に行ったか又は将来行う予算支出(両政府の関係当局
間で合意する表に掲げる生産物のためのものを除く。)を対象として使用に供される。
(2)(1)に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
○外務省告示第三百十七号
令和六年三月十九日にテグシガルバで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がホンジュラス共和国政府との間に行われた。
令和六年十月十七日
外務大臣 岩屋毅
外務大臣 岩屋毅
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ホンジュラス共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とホンジュラス共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 百十七億三百万円(一一七〇三、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、米州開発銀行による「病院ネットワーク強化プログラム」の下での病院ネットワーク強化計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ホンジュラス共和国政府に供与されることになる。
2 (1) 借款は、ホンジュラス共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約(以下「借款契約」という。)に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる借款契約によって規律される。
(a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(b) 年間の利子率は、一・六パーセントとする。
(c) 支出期間は、借款契約の発効の日の後六年とする。
(2) 借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3) (1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 (1) 借款は、ホンジュラス共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることの契約にある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入人は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 ホンジュラス共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務がJICAと米州開発銀行との間で作成された枠組協定に従って調達されることを確保する。
5 ホンジュラス共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。
6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してホンジュラス共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためホンジュラス共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 ホンジュラス共和国政府は、次のものを免除する。
(a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してホンジュラス共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してホンジュラス共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(c) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してホンジュラス共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金
(d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してホンジュラス共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(e) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の購入に関してホンジュラス共和国において課される全ての付加価値税
8 ホンジュラス共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びホンジュラス共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
9 ホンジュラス共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びホンジュラス共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとする旨を提案する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペイン語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年三月十九日にテグシガルパで
ホンジュラス共和国駐在
日本国特命全権大使 中原淳閣下
ホンジュラス共和国
外務国際協力大臣
エドゥアルド・エンリケ・レイナ・ガルシア閣下
(ホンジュラス共和国側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ホンジュラス共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとする事に同意する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、日本語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年三月十九日にテグシガルパで
ホンジュラス共和国
外務国際協力大臣
エドゥアルド・エンリケ・レイナ・ガルシア
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