会社公告令和6年10月17日

甲府地方裁判所 特別清算協定認可(令和6年(ヒ)第5号)

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月17日発行の官報(本紙 第1327号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社DNKの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可

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甲府地方裁判所 特別清算協定認可(令和6年(ヒ)第5号)

令和6年10月17日|p.22

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第5号
山梨県甲府市丸の内1丁目19番16号 清算株式会社株式会社DNK 代表清算人御山義明
1 決定年月日 令和6年9月24日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、残余資産から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額(債権元本額、以下同じ。)に応じて按分して弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した金額につき、協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含めその債務を全額免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
甲府地方裁判所民事部
別紙
清算株式会社DNK
債権者名債権額(元金)(円)弁済額(修正後)(円)
株式会社日本政策金融公庫さいたま支店922,192,8316,938,707
株式会社山梨中央銀行本店営業部372,899,0132,805,744
山梨県信用保証協会173,830,0911,307,921
山梨労働局職業安定部94,946,526714,390
株式会社日本政策金融公庫大森支店国民生活事業39,643,297298,281
株式会社商工組合中央金庫5,758,23743,325
合計1,609,269,99512,108,368
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甲府地方裁判所 特別清算協定認可(令和6年(ヒ)第5号) - 第22頁
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