その他令和6年10月17日

教育職員免許状取上げ処分公告(千葉県)

号外p.118

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教育職員免許状取上げ処分公告(千葉県)

令和6年10月17日|p.118

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教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法第11条第1項の規定により、次の免許状の取上げ処分を行った。
令和6年10月17日千葉県教育委員会
1免許状の種類(教科)及び番号
(1)中学校教諭一種免許状(美術)
平28中1第8611号
(2)高等学校教諭一種免許状(美術)
平28高1第10798号
2授与年月日及び授与権者
(1)平成29年3月31日東京都教育委員会
(2)平成29年3月31日東京都教育委員会
3氏名及び本籍地
大内翼東京都
4取上げ処分年月日
令和6年9月27日
5取上げ処分の事由
教育職員免許法第11条第1項
(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
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教育職員免許状取上げ処分公告(千葉県) - 第118頁
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