独立行政法人の会計情報開示(後発事象等)
令和6年10月17日|p.118
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Ⅳ重要な後発事象
該当ありません。
V固有の表示科目の内容
代理店勘定
当事業年度に属する収納金で代理店において収納済みであるが、当機構において収納未済となっているものを整理しております。
VIその他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報
1. 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業については、補助事業者が貸付を受けた日から起算して3年間に発生した利子相当額として算出した額を概算払いができるとされております。
当該概算払いに係る金額は前払金として計上しており、補助事業者の補助金額の確定により前払金から費用である利子補給金に振替えることとしております。
当期概算払いに係る当期末の貸借対照表に計上した金額は34,608,184,729円であり、また、当期補助金額の確定により損益計算書に計上した利子補給金の額は89,454,076,144円であります。
運営費交付金を財源とする中小企業生産性革命推進事業については、複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援する補助金事業として、令和元年度の創設以降、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施しております。
当該事業に係る事務局への概算払いは前払金として計上しており、令和6年度事業費分として当期末の貸借対照表に計上した金額は122,857,443,038円であります。
2. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成15年政令第308号)第7条の規定に基づき、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第3項第2号ロ及びハの令和6事業年度に係る支給率が、経済産業大臣により、0.00673と定められたことから、令和6事業年度において、付加共済金等に係る責任準備金を計上することとしております。